借金の時効喪失と時効放棄
時効の喪失及び時効の放棄と法律が、借金の時効にはあります。
これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。
時効の放棄は、民法146条に「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない」
とあります。つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わす
ことで、これは違法行為です。これは借りる側を守るための法律で、契約時に立場の弱さ
を利用されないようにしているのです。
ただし、時効の放棄はずっと保護されているわけではありません。時効までの歳月が経過
した後で放棄することは可能です。これに対して時効の喪失は、時効までの5年が経っても
時効の権利が使えない状態です。借金を返さなければならない状態のことです。
これは、借りた側が借金を認める行為をした時や、返済に同意した時に起こるものです。
時時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいた
にもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切る
ことなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。
喪失と放棄は一見同じもののように見えますが異なる点があり、放棄は一度行われると
今後一切時効が成立しません。一回時効を喪失しても、もう一度時効が成立する
可能性があります。
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