出会い系サイトを利用する時の注意点
悪質な出会い系サイトでよくあるトラブルへの対処方法を
弁護士に聞いてみました。
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★ 悪質な出会い系サイトの架空請求への対応は?
例えばこんなメールが来た場合・・・
弊社の度重なる警告メールに応じず、反省謝罪の意思が見えない場合は再犯・常習の疑いが高いとし、管轄の警察に対して事情説明及び状況報告、刑事責任を追求すべく被害届と登録情報提供を行います。下記期限内に連絡無き場合は、管轄の警察へお客様のログや画像、携帯端末IP情報の提出を致します。
また、当サイトに損害が発生した場合、【民法第709条】に基づき民事事件として損害賠償請求の手続きに入ります。※お相手の女性会員様からは既にご連絡を頂いております。※尚、大変深刻な内容の為メールでのお問い合わせには一切応じません※
お客様センター
[期日]
平成◯◯年◯◯月◯◯日
[受付時間]
11:00~18:00
[連絡先]
(専用)◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
[担当者]
△ ◯◯◯◯
■重要なお知らせ■
■会員ID:●●●●●●
■貴殿がご利用されました〔●●●●〕利用料金未納の為、ご請求させて戴きます。
■本日中に必ずご清算ください。
■ご清算の確認ができない場合、身元身辺調査対象者になりますのでご注意下さい。
■調査完了後、携帯端末の請求書が届く場所、ご自宅及びご勤務先に書面にて、御利用内容を郵送させて頂きます。その際書面について解らない事がありましたらインフォメーションまでお問い合わせください。
■ご清算後、即退会処理手続きに移行致します。
■ご回答が無い場合貴殿も了承したものとします
精算方法
「銀行振り込み」お振込み後、振込み明細の画像をインフォメーションまでお送り下さい。24時間決済可能。なお、振込みの際、振込み人名義を「会員ID●●●●●」にしてください。 再三に渡るお支払いのお願いにも関わらず、お客様が当番組『●●●●』にてご利用頂いた、利用料金●●●●●円のご入金確認が取れていません。
お支払いの意思がないと判断し、誠に心苦しい限りではございますが、簡易裁判の訴訟申し立て等に入らせていただく事をご報告します。訴状や調停調査書の作成に伴い、出廷の際は事前に答弁書のご準備が必要となりますので、予めご了承下さい。
裁判の日程が確定致しましたら裁判所より特別送達郵便にて訴状が通達されます。
尚、裁判期日には必ず出席して下さい。欠席の場合、原則として『敗訴』となります。
また発生しました、元金、場合により延滞金は返済まで加算され続けますので、お含み下さい。
※裁判期日の通告※
裁判期日の確定後のご入金は受付けできません。お支払い意思に行き違いがございましたら早急にご清算手続きを行って下さい。
今回のご清算に関しましてはご相談も承っております。
こんなメールがいきなり届けば焦るのは当然ですが、向こうはこちらの個人情報を把握してるかのように書いておきながら実際には名前とメールアドレスぐらいしか把握できてません。
携帯端末IP情報で向こうが把握できるのはプロバイダ、キャリア、およそのエリアぐらい。
人の命にかかわるような「重大な事件」でもない限りプロバイダが個人情報を漏らす事もありえません、警察も同じ。
名前とメールアドレスぐらいで個人を特定するのは不可能。電話番号が知られていても着信拒否すれば、それ以上の事はしてきません。
しつこく電話がかかってくるようなら必ず会話を録音して警察に証拠として提出し、【迷惑行為防止条例違反】または【脅迫罪】で被害届を出しましょう。
脅迫罪で相手が言った文言、例えば「ぶっ●ろすぞ!」みたいな言葉が【入ってる・入ってない】は関係ありません。怖いと思った文言ならどんな言葉を使おうが言った瞬間に脅迫容疑は成立します。
(刑事課の現役刑事さんに聞きました)
悪質な出会い系サイト側は脅して金が取れたらラッキーぐらいの浅はかな考えしか持っていませんし、入会するつもりがないのに「ワンクリックで契約が完了した」、という相手側の言い分は、そもそも【契約不成立】になります。
悪質な出会い系サイト側は
【第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。】
これを盾にしているようですが、こちらは法律上保護される利益を侵害してもいませんから単なる「言いがかり」に過ぎません。
【契約】というものが成立するためには、
★ 契約を申し込む側の意思表示
★ 契約を承諾する側の意思表示
★ 両者の意思表示の合致
この3つが必要。 なので向こうが主張する【契約】は、いっさい成立しません。
向こうは「裁判を起こす」と言ってますが、実際に訴えてくる可能性はあり得ません。
もし仮に本物の裁判所から特別送達が来たら弁護士と相談して相手の不等な言い分を1つづつ、潰していけばいいだけです。
相手側へ連絡をしなかったら裁判所が相手側の主張を認める、という事はあり得ません。
相手側が「警察に対して事情説明及び状況報告、刑事責任を追求すべく被害届と登録情報提供を行います。」という話ですが、メールアドレスからの個人情報特定は警察でも人の命にかかわるような「重大な事件が成立」というケース以外は個人情報保護法により特定してくれません。
★ 買春した相手が後で18歳未満かも知れないとわかった場合
18歳未満と認識していたかどうかが重要。
神奈川県のように、本当に18歳未満だったとしたら18歳未満と認識してたかどうかを問わずに、いきなり青少年保護育成条例で処罰が下る場合もあります。
女の子が女子高の制服を着ていたとか、中学生の制服を着てたなど、明らかに18歳未満であると認識していたと疑われるような場合でなければ、実際問題、心配してもキリがありません。
「掲示板を見て買春してしまった・・」と言う場合、売春防止法違反ですが、実際には処罰規定は無いし逮捕もされません。
★愛人契約をしてた女性が一方的に別れを告げてきたので金を返してほしい
結論から言うと男性側は女性にお金の返還請求はできません。
民法708条では、こう規定されています。
不法原因給付
民法708条:「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」
と記されています。
愛人契約は公序良俗に違反するため、女性側が不当な利得の成立要件を満たしていても男性側は不当利得返還請求はできません。