「払わないと訴訟を起こす」と書いてある架空請求への対処法
名前を聞いたことのないような出会い系サイトやエッチなサイトから「利用料金を払わないと訴訟を起こします」または「裁判にします」みたいな“訴訟”とか“裁判”とかチラつかせた本物のような通知や電話が来て慌てたことないですか?
怪しげな出会い系サイトやエッチなサイトを利用したことのある私のとこには、その手の通知や電話は何度も来てます。
ですが、お金さえ払っていなければ何も心配することはありません。
★架空請求は身に覚えが無ければ放置が基本
最近の架空請求は、法律用語を多用し不安にさせ、裁判取り下げ最終期日を書いて慌てさせて電話をかけさせるのが主流。慌てて電話してしまったら最期、次から次へと脅し文句を並べてくることでしょう。
ですが、電話してしまってても慌てる必要はいっさいありません。
詐欺師どもにお金を払う必要もいっさいありません。
ここで慌ててしまう人は訴訟等の法的手続がどんなものか、まるで知らない人。
「支払わないと“訴訟”します」と書かれた通知が来ても身に覚えが無ければ99.99%詐欺です。
ただし、詐欺師どもにお金を払ってしまってたら、あとで取り返すことは、ほぼ不可能と思っておいた方が無難です。
なので、「支払わないと“訴訟”します」みたいに脅迫めいた事を書かれた通知が来ても身に覚えが無ければ詐欺でほぼ確定。対処法は基本放置。
“民事訴訟”や“強制執行”、“訴訟”とか“裁判”などの言葉に慌てることなく、まずは【特別送達】で来たなら本物の裁判所からの【特別送達】なのかどうか、確かめましょう。本物は必ず郵便局員の手渡しで来て著名か捺印を求められます。
そこで手渡しでない【特別送達】は偽物。
【特別送達】以外の封書やはがきで来たとしても身に覚えが無いなら対処法は放置が基本。
特別送達は裁判所が訴訟関係人などに送達すべき書類なのでサイト運営者やよくわからない会社が個人あてに特別送達を送ってくる事はありません。
また、必ずどこの裁判所が送付してきたのかと事件番号が記載されてるはずなので送ってきた裁判所に事件番号を問い合わせて事実関係を確認しましょう。
差出人として弁護士名を使っていたら弁護士会に問い合わせて在籍してるかどうかも確認しましょう。
電話で“民事訴訟”や“強制執行”、“訴訟”とか“裁判”などの言葉を使って脅して来たなら「この通話、念のため録音してますので」と言った時点で100%向こうから電話を一方的に切ります。(当人同士の会話の録音は盗聴にはなりません)
電話で言ってきてる時点で詐欺は確定です。
電話番号が知られていても着信拒否すれば、それ以上の事はしてきません。
しつこく電話がかかってくるようなら必ず会話を録音して警察に証拠として提出し、【迷惑行為防止条例違反】または【脅迫罪】で被害届を出しましょう。
脅迫罪に言った文言、例えば「ぶっ●ろすぞ!」みたいな言葉が【入ってる・入ってない】はいっさい関係ありません。あなたが怖いと思った文言ならどんな言葉を使おうが言った瞬間に脅迫容疑は成立します。これは現役の警察官に聞いた事です。
また、向こうは「あなたが契約した」と主張してきますが、契約が成立するためには・・・
★ 契約を申し込む側の意思表示
★ 契約を承諾する側の意思表示
★ 両者の意思表示の合致
この3点が必要。これらが残ってるのかどうか相手側に聞いて確認してみましょう。
★連絡しないと、どうなる?
架空請求の通知には
『このまま連絡のない場合は原告側の主張が全面的に認められます』
みたいな内容が書かれてると思いますが、電話番号を聞き出したいだけで対処法はあなたに身に覚えが無いなら放置が基本。
連絡しないでいても何も問題ありません。
原告側に連絡をしないだけで裁判で原告側の主張が全面的に認められることはありません。
本当の裁判所から来た特別送達なら身に覚えが無ければ【異議申立書】または【答弁書】を書いて返送すればいいだけ。
身に覚えが無いのに裁判所から特別送達が来る前に原告側へ連絡、なんてする必要なし。向こうは電話番号を知りたいだけです。
なので、
『このまま連絡のない場合は原告側の主張が全面的に認められます』の文言を見ても身に覚えが無ければ完全放置でぜんぜんだいじょうぶ。
いっさい連絡する必要はありません。弁護士に相談しても同じアドバイスをされるだけです。
相手側が裁判所じゃなく「警察に被害届出しますよ」と言ってる場合、
例えば・・
「弊社の度重なる警告メールに応じず、反省謝罪の意思が見えない場合は再犯・常習の疑いが高いとし、管轄の警察に対して事情説明及び状況報告、刑事責任を追求すべく被害届と登録情報提供を行います。下記期限内に連絡無き場合は、管轄の警察へお客様のログや画像、携帯端末IP情報の提出を致します。」
こんな文言を言ってきてもあなたに身に覚えが無い場合、向こうは刑法第172条、虚偽告訴等罪または虚偽申告(軽犯罪法第1条第16号)となります。
★架空請求で気を付けないといけない点
架空請求で気を付けないといけない点は詐欺業者が架空請求をしてくる時、偽の特別送達やはがき、電話等ではなく本物の特別送達を使う業者も実際にいる、ということ。
特別送達を出すには1072円で出せますからね。
1072円で数万円から数十万円取れれば向こうはラッキーと思っているんでしょう。ただし本物の特別送達が来ても無視せず【異議申立書】または【答弁書】を書いて返送すればいいだけ。
普通ならその時点で向こうは訴訟スタートとなるんですが、詐欺師側はあなたにお金を支払わせる根拠も、その証拠も出せませんからあきらめるだけです。
もし仮に向こうが訴訟に踏み切っても(99.99%あり得ませんが)こちらも弁護士を立てて向こうのウソの主張を1つづつ潰していくだけです。
本物の特別送達だと無視すると厄介なことになってしまいます。
ですがあなたに身に覚えが無ければ何も心配いりません。
★架空請求への対処法まとめ
“民事訴訟”や“強制執行”、“訴訟”とか“裁判”などの言葉に慌てることなく、まずは【特別送達】で来たなら本物の裁判所からの【特別送達】なのかどうか、確かめて偽物なら放置でぜんぜん大丈夫。
連絡してしまってても着信拒否でだいじょうぶ。
詐欺業者にお金を払ってしまってたら、まず戻ってきません。
被害額が15~20万円以下なら弁護士に頼むと着手金だけで費用倒れとなってしまいます。
架空請求へ対処するには【違和感】をもって察知できるかどうかが重要なカギ。
自分の身は自分で守るしかありません。
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